「介護保険って何歳から申請できるの?」
「訪問看護と訪問医療はどこが違う?」
当社をご利用になられた皆さんから、よく聞かれる質問です。
この記事では、介護保険の年齢区分・手続き方法・訪問医療と訪問看護の違いを、現場目線で解説します。
🧓 介護保険は何歳から使える?
介護保険は、年齢によって利用条件が異なります。
| 年齢 | 対象 | 条件 |
|---|---|---|
| 65歳以上 (第1号被保険者) | 全員対象 | 加齢や病気により介護が必要と判断されたら利用可能 |
| 40〜64歳 (第2号被保険者) | 医療保険加入者 | 老化に起因すると考えられている16種類の病気(特定疾病)になった場合に限り利用可能 |
🔎 特定疾病(40〜64歳で対象になる病気)
- がん末期
- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血後など)
- 認知症
- パーキンソン病
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- リウマチ
- 骨折を伴う骨粗鬆症 など
👉 老化に起因すると考えられている16種類の病気が対象です。
対象疾患一覧はこちら
📝 介護保険の申請手続き(どこで、どうする?)
申請先は?
- 市区町村役所(介護保険担当課)
- 地域包括支援センター(代行も可)
📝 介護保険「申請から認定まで」の流れ
介護保険を利用するには、まず市区町村への申請から始まります。
申請後、次のような手順で認定が進みます。
① 介護保険の申請
本人・家族・ケアマネージャー、または地域包括支援センターが申請できます。
② 訪問調査
市区町村の調査員が、自宅や入院先の病院に訪問し、心身の状態を確認します。
③ 主治医意見書の作成
主治医が、病気や生活状況について記載する「意見書」を作成します。
④ 介護認定審査会
①〜③の内容に基づき、介護の必要度(支援・介護の程度)を審査します。
⑤ 要支援・要介護度の決定
結果は原則30日以内に通知されます。
📌 原則30日以内に通知
ただし、実際には1ヵ月以上、まれに数ヵ月かかるケースもあります。
👉 そのため、必要になる前から 早めの申請を視野に入れることがおすすめ です。
👉 期間の短縮はできませんが、認定前でもサービス利用が可能な場合があります。(地域包括支援センターまたはケアマネにご相談ください)
📌 主治医意見書の提出について
介護認定に欠かせない「主治医意見書」について、厚生労働省の通知では市区町村が回収することが原則 とされています。
ただし実際には、自治体によって運用が異なり、
- 市区町村で意見書用紙を受け取り
- それを医療機関へ本人・家族が持参し
- 記入後、本人側が市区町村に提出する
という方式をとっている地域もあります。
👉 地域の運用によって手続きの流れが異なるため、窓口に確認しましょう。
🏥 訪問医療と訪問看護の違いを簡単に解説
在宅医療には「訪問診療(医師)」と「訪問看護(看護師)」があります。
役割と目的は大きく異なります。
| 訪問診療・往診(訪問医療) | 訪問看護 | |
|---|---|---|
| 主体 | 医師 | 看護師 |
| 利用保険 | 医療保険のみ | 医療保険 or 介護保険 |
| 主な目的 | 診察・治療・疼痛管理・薬の指示 | 生活に寄り添った医療ケア |
| 内容 | 診察、薬処方、症状管理、在宅看取り | バイタル、褥瘡、点滴、栄養・排泄、リハ、療養相談など |
| ケアマネとの関係 | 関係しない | 介護保険の場合は連携必須 |
💡 訪問看護は保険が2つある!
| 状況 | 保険 |
|---|---|
| 慢性的なケア・生活支援中心 | 介護保険 |
| がん末期、褥瘡、点滴、急性期、難病など医療的ケア | 医療保険 |
👨⚕️ こんな場合は訪問診療の導入がおすすめ
- 自宅での看取りを考えている
- 通院が困難で定期的に診察が必要
- 痛みのコントロール(緩和ケア)が必要
👩⚕️ こんな場合は訪問看護が有効
- 褥瘡処置が必要
- 認知症の介護に困っている
- 点滴や吸引など医療行為が必要
- 退院直後で状態が不安定
💬 現場で役立つポイント(家族・関係者向け)
| こんな悩みがあるなら… | 最初に相談すべき場所 |
|---|---|
| 介護保険を使えるかわからない | 地域包括支援センター |
| 在宅での療養が不安 | 訪問看護ステーション |
| 退院後の医療ケアが必要 | 主治医→訪問診療 |
| 介護や福祉制度、ケアプランを知りたい | ケアマネージャー |
👉 困ったら市区町村役所または、地域包括支援センターへ!
介護保険の申請から相談までまとめて対応してくれます。
✨ まとめ
👵 65歳を超えたら、早めに介護認定の準備を!
65歳を超えたら早めに介護認定の手続きを視野に入れましょう!
介護認定は「原則30日以内」とされていますが、実際には1か月以上、まれに数か月かかるケースもあります。
必要になった時に慌てないためにも、早めの準備が安心につながります。
🩺 主治医がいないと、介護認定が遅れる場合があります
主治医がいない場合は、意見書の手配までに時間がかかり、手続きが遅れることも。介護認定には「主治医意見書」が必要となるため、医療機関との連携は欠かせません。
信頼できるかかりつけ医を持つことが、今後の医療と介護保険利用をスムーズにします。
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 介護保険 | 65歳以上は誰でも。 40〜64歳は特定疾病のみ |
| 手続き | 市役所 or 地域包括支援で申請、約30日で通知 ※最長3ヵ月掛かった事例もあります。手続きはお早目に |
| 訪問診療 | 医師による診察・処方・疼痛管理(医療保険) |
| 訪問看護 | 看護師によるケア。医療保険と介護保険の両方あり |
《参考URL》
厚生労働省~介護保険の解説>サービスまでの流れ
「かかりつけ医」ってなに? – 上手な医療のかかり方 – 厚生労働省
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