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【保存版】介護保険は何歳から使える?手続き方法と訪問医療・訪問看護の違いを徹底解説

「介護保険って何歳から申請できるの?」
「訪問看護と訪問医療はどこが違う?」
当社をご利用になられた皆さんから、よく聞かれる質問です。

この記事では、介護保険の年齢区分・手続き方法・訪問医療と訪問看護の違いを、現場目線で解説します。

🧓 介護保険は何歳から使える?

介護保険は、年齢によって利用条件が異なります。

年齢対象条件
65歳以上
(第1号被保険者)
全員対象加齢や病気により介護が必要と判断されたら利用可能
40〜64歳
(第2号被保険者)
医療保険加入者老化に起因すると考えられている16種類の病気(特定疾病)になった場合に限り利用可能

🔎 特定疾病(40〜64歳で対象になる病気)

  • がん末期
  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血後など)
  • 認知症
  • パーキンソン病
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • リウマチ
  • 骨折を伴う骨粗鬆症 など

👉 老化に起因すると考えられている16種類の病気が対象です。
 対象疾患一覧はこちら

📝 介護保険の申請手続き(どこで、どうする?)

申請先は?

  • 市区町村役所(介護保険担当課)
  • 地域包括支援センター(代行も可)

📝 介護保険「申請から認定まで」の流れ

介護保険を利用するには、まず市区町村への申請から始まります。
申請後、次のような手順で認定が進みます。

① 介護保険の申請
  本人・家族・ケアマネージャー、または地域包括支援センターが申請できます。

② 訪問調査
  市区町村の調査員が、自宅や入院先の病院に訪問し、心身の状態を確認します。

③ 主治医意見書の作成
  主治医が、病気や生活状況について記載する「意見書」を作成します。

④ 介護認定審査会
  ①〜③の内容に基づき、介護の必要度(支援・介護の程度)を審査します。

⑤ 要支援・要介護度の決定
  結果は原則30日以内に通知されます。

📌 原則30日以内に通知

ただし、実際には1ヵ月以上、まれに数ヵ月かかるケースもあります。

👉 そのため、必要になる前から 早めの申請を視野に入れることがおすすめ です。

👉 期間の短縮はできませんが、認定前でもサービス利用が可能な場合があります。(地域包括支援センターまたはケアマネにご相談ください)

📌 主治医意見書の提出について

介護認定に欠かせない「主治医意見書」について、厚生労働省の通知では市区町村が回収することが原則 とされています。

ただし実際には、自治体によって運用が異なり、

  • 市区町村で意見書用紙を受け取り
  • それを医療機関へ本人・家族が持参し
  • 記入後、本人側が市区町村に提出する

という方式をとっている地域もあります。

👉 地域の運用によって手続きの流れが異なるため、窓口に確認しましょう。

🏥 訪問医療と訪問看護の違いを簡単に解説

在宅医療には「訪問診療(医師)」と「訪問看護(看護師)」があります。
役割と目的は大きく異なります。

訪問診療・往診(訪問医療)訪問看護
主体医師看護師
利用保険医療保険のみ医療保険 or 介護保険
主な目的診察・治療・疼痛管理・薬の指示生活に寄り添った医療ケア
内容診察、薬処方、症状管理、在宅看取りバイタル、褥瘡、点滴、栄養・排泄、リハ、療養相談など
ケアマネとの関係関係しない介護保険の場合は連携必須

💡 訪問看護は保険が2つある!

状況保険
慢性的なケア・生活支援中心介護保険
がん末期、褥瘡、点滴、急性期、難病など医療的ケア医療保険

👨‍⚕️ こんな場合は訪問診療の導入がおすすめ

  • 自宅での看取りを考えている
  • 通院が困難で定期的に診察が必要
  • 痛みのコントロール(緩和ケア)が必要

👩‍⚕️ こんな場合は訪問看護が有効

  • 褥瘡処置が必要
  • 認知症の介護に困っている
  • 点滴や吸引など医療行為が必要
  • 退院直後で状態が不安定

💬 現場で役立つポイント(家族・関係者向け)

こんな悩みがあるなら…最初に相談すべき場所
介護保険を使えるかわからない地域包括支援センター
在宅での療養が不安訪問看護ステーション
退院後の医療ケアが必要主治医→訪問診療
介護や福祉制度、ケアプランを知りたいケアマネージャー

👉 困ったら市区町村役所または、地域包括支援センターへ!
介護保険の申請から相談までまとめて対応してくれます。

✨ まとめ

👵 65歳を超えたら、早めに介護認定の準備を!

65歳を超えたら早めに介護認定の手続きを視野に入れましょう!
介護認定は「原則30日以内」とされていますが、実際には1か月以上、まれに数か月かかるケースもあります。
必要になった時に慌てないためにも、早めの準備が安心につながります。

🩺 主治医がいないと、介護認定が遅れる場合があります

主治医がいない場合は、意見書の手配までに時間がかかり、手続きが遅れることも。介護認定には「主治医意見書」が必要となるため、医療機関との連携は欠かせません。

信頼できるかかりつけ医を持つことが、今後の医療と介護保険利用をスムーズにします。

内容ポイント
介護保険65歳以上は誰でも。
40〜64歳は特定疾病のみ
手続き市役所 or 地域包括支援で申請、約30日で通知 ※最長3ヵ月掛かった事例もあります。手続きはお早目に
訪問診療医師による診察・処方・疼痛管理(医療保険)
訪問看護看護師によるケア。医療保険と介護保険の両方あり

《参考URL》
厚生労働省~介護保険の解説>サービスまでの流れ
「かかりつけ医」ってなに? – 上手な医療のかかり方 – 厚生労働省

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